チーム規約


セントラルオルカ  団体規約

 

(名称及び所在地)

第1条 

1 当クラブは、「セントラルオルカ」と称する。事務局は会長宅に置く。

2 当クラブは「セントラルオルカ」として、愛知県ラグビーフットボール協会に加盟する。主チーム(中学校部活動や一般クラブ)での登録がない場合は、別途登録費用を徴収する。

 

(目的)

第2条 当クラブは、ラグビーフットボールを通して、生徒たちが楽しく運動する機会を提供することにより、生徒が生涯にわたってスポーツに親しむ機会を確保するとともに、生徒の心身の健全育成等を図ることを目的とする。

 

(組織)

第3条 当クラブに以下の役員を置く。

会 長   1名

副会長  1名

会 計   1名

 

(活動内容及び指導方針)

第4条 

1 原則として、毎週土曜日午前9時から正午、東区・守山区にて活動を行う。

2 活動内容

⑴ 運動を安全に楽しむための身体づくり運動

⑵ ラグビーフットボールの練習

⑶ ラグビーフットボールの試合(他団体やクラブとの練習試合を含む)

⑷ ラグビーフットボール協会行事への参加

3 指導方針

⑴ 挨拶や返事がきちんとでき、積極的にそして協力しながら活動を行うことができるようにする。

⑵ ラグビーフットボールの技能を高めると共に、チームプレーの重要性を理解し、協力するチームワークを身につけることができるようにする。

⑶ ラグビーフットボールのゲームに勝つ楽しさを追求する。そのために、自らが考え、仲間と工夫できるようにする。

⑷ 保護者や指導者、仲間や相手、環境や制度があるからこそ、自らがラグビー(スポーツ)を行えていることを理解し、周囲を尊敬・尊重することができるようにする。

 

(会員)

第5条 

1 当クラブ会員は、名古屋市内在住の中学生とする。但し、希望があれば、名古屋市外在住の生徒や中学生以外も、当クラブの趣旨に賛同した場合、会員とすることができる。

2 会員は以下のことを遵守する

⑴ 指導者の指示に従い、ルールを守って活動すること。

⑵ 団体規約を守り、団体の目的に沿うように努力すること。

⑶ チームワークを守り、全会員が運動を楽しむことができるよう、真面目に活動に参加すること。

 

(会費及び会計)

第6条 

1 当クラブの運営に必要な費用は会費及び寄付を以って賄う。

2 当クラブの会費は、一人半期10,000円とする。また、月々の支払いを希望する場合は2,000円/月とする。

3 会費は半期ごとの前納または前月に納めるものとする。

4 大会遠征費や保険料、協会登録費等が必要な場合は、別途徴収する。

5 納められた会費はクラブ運営に使用し、途中で退会しても返還しない。

 

(保険加入)

第7条 当クラブの活動に携わる指導者及び生徒は、ラグビーフットボール協会への加盟に加え、スポーツ傷害保険に加入する。当クラブの活動及び活動に関連する行動で発生した傷害及び事故等に対しては、ラグビーフットボール協会の傷害見舞金制度及び上記スポーツ傷害保険の範囲で解決するものとする。それ以外にクラブや特定の指導員、会員に対して一切の保障や法的責任を求めないことを誓約し、これを入会の条件とする。また、必要と判断した場合は、個別に上記以外の任意保険へ加入してもよい。

 

(総会)

第8条 総会は毎年1回会長が招集する。総会の構成員は、役員と保護者代表で構成する。総会では次の各号に掲げる事項について議決する。

⑴ 役員の選任及び解任

⑵ 活動計画

⑶ 予算・会計報告

⑷ その他当クラブの運営に関する事項

 

(会計年度)

第9条 当クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。令和7年度(令和7年10月1日~令和8年3月31日)は除く。

 

附則   

1 この団体規約は、令和7年10月1日から施行する。

2 規約の改正は総会の議決による。

3 本規約に定めなき事柄は、役員により決定する。

4 改定施行 令和8年4月1日

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